お元気な間にぜひ対策や契約を!
2016/03/30
一人で暮らしておられる高齢者の方が認知症だと診断されて、後見人がついた時、複数の新聞を契約しておられることがあります。判断力が不十分になったために、読むこともない新聞までも契約してしまったのでしょう。
その他にも訪問販売で高額のものを購入されていることもよくあります。私の親戚の場合でも、浄水器と宝石のアクセサリーを購入していました。
購入を勧める方に悪意がなかったとしても、判断力が不十分なために、不必要なものを契約してしまうということは多々あることです。高齢の方への販売については特に慎重に行う必要があります。
当事務所でも、例えば70歳以上の方の保険のお申し込みについては、特に意思の確認を慎重にさせて頂いております。もしご家族の方の同席が可能ならお願いしています。
言い換えれば、もしも認知症の疑いがあれば保険契約をお断りする。つまり認知症の方は保険に入れないということになります。
そもそも意思能力がなければ契約(法律行為)はできません。これは、認知症などで判断力が不十分な方を守るためでもあります。
しかし、ご本人やご家族にとっては不便を感じられることも多いと思います。
例えば遺言書。作成ができなくなるわけではありませんが、遺言書を作成できる状態だという医師の証明が必要になります。また、将来ご本人が亡くなった後に相続人の間で争いが起きる危険もあります。
遺言書の作成や事業承継、相続税対策。また生命保険の契約。そうしたものは、ぜひお元気な間に対策や契約をなさってください。
また、万一、認知症などになった時に備えて、あらかじめ自分が選んだ人ともしもの場合は後見人になってもらう契約をかわすこともできます。これを任意後見と呼びます。この任意後見には見守りや、認知症ではないけれど体が不自由になったための財産管理、あるいは亡くなったあとの諸手続きや葬儀などの委託も一緒に契約することができます。
遺言書の作成、事業承継、成年後見、生命保険、その他終活に関するご相談は当事務所で承ります。
行政書士・生命保険募集人・終活カウンセラーの私・上田桂子にご相談ください。