任意後見のご相談は当事務所へ
2016/03/28
成年後見には、二つの種類があります。
一つは既に認知症などで判断力が不十分になった方の後見人を家庭裁判所が選任し、家庭裁判所の監督の下で行われるものです。これは「法定後見」と呼ばれます。
法定後見では家庭裁判所が後見人を選任するため、例え候補者がいても、その人が後見人に必ずしも選ばれるとは限りません。また、ご本人の判断力の程度により後見・保佐・補助の3種類がありますが、そのいずれになるのか、また保佐・補助の場合は財産管理の範囲なども家庭裁判が決定します。
それに対して、ご本人が判断力が十分な間にご自分の選んだ人(任意後見受任者)と契約をして、将来、認知症などで判断力が不十分になった時に後見人をしてもらうこともできます。ご希望があれば、後見が開始する前の見守りや財産管理をしてもらう、また亡くなった後の葬儀や諸手続きなどを一委託する契約を一緒に締結することもできます。これを「任意後見」と呼びます。
任意後見の場合は、家族・知人など、ご本人のことをよくご存じの方に将来のことをお願いすることができます。万一、認知症などで判断力が不十分になった時は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の下で後見が行われます。
法定後見と違って、どの程度の範囲のことを後見人に代理してもらうかということも、ご本人と任意後見受任者の間で契約することができます。
成年後見制度をうまく活用し、判断力が不十分な方を守るため、そしてより良い人生を送られるために、任意後見もぜひご検討ください。
お問い合わせ・ご相談は、当事務所までお気軽にどうぞ。