銀行などで、亡くなられた方の戸籍の収集を求められたら…

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銀行などで、亡くなられた方の戸籍の収集を求められたら…

2019/01/21

銀行などで相続手続きをしようとすると、亡くなった方の生からお亡くなりになるまでの全ての戸籍を収集を求められます。これはなかなか大変な作業です。

まずは現在の戸籍を取得します。それから、その一つ前の戸籍、更にその前の戸籍・・・と出生まで遡って収集します。

ご結婚で戸籍が新しくなったり、転居された時に転籍をされたり、お子さんが結婚されて除籍されたり・・・などなど、人生には色々なことがあります。その記録が戸籍に記録され、新しい戸籍に引き継がれます(結婚で除籍されたお子さんは新しい戸籍が作られます)。

戸籍自体が新しくなることもあります。平成のコンピュータ化、昭和30年代の法律改正に伴う編成、また旧民法の戸主制度の時代には、戸主の変更で新しふるうく戸籍が作られることもありました。

市町村の合併などで本籍地の住所が変わっていることもよくありますし、古い戸籍は読解すら困難なこともよくあります。

ご自分で収集されることももちろんできますが、お仕事などでお忙しい方、また収集する戸籍が膨大になることが予想される場合は、専門家にご依頼されてはいかがでしょうか。

当事務所でも、遺産分割協議書作成のための相続人調査や、成年後見制度をお考えの方のための親族の調査の実績があります。

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