銀行で成年後見制度の利用を勧められたら?
2016/01/13
もしもあなたのご家族・ご親族の方が認知症になり、その方の代わりにあなたが銀行などの金融機関に預金を下ろしに行って「本人が認知症なので代わりに来ました」と言ったと想像してみてください。すんなり預金を下ろすことができるでしょうか?
昔なら、家族が代わりに行っても預金を下ろせたみたいですが、今は厳しくなっていて、なかなか下ろせないようです。もし認知症なら「後見人をつけてください」とも言われるようです。
「えっ?後見人をつけるってどうしたらいいの?」
既に認知症などで判断力が不十分になった方のために後見人をつけたい時は、家庭裁判所に後見開始の申立てをします。(ただし、ご本人が認知後見契約を結んでいる時は、任意後見受任者に連絡をしてください。)
この後見人は士業などの専門職だけではなく、ご家族の方もできます。もちろん誰でもできるわけではありません。未成年者でない、本人との争いがない、などの条件があります。それに、申立人が候補者として名前をあげた人が後見人になれるかどうかは、家庭裁判所の判断によります。必ずしても申立人の希望がかなうわけではありません。その上、希望通りの後見人が選任されなかったとしても、申立てをやめることもできません。
手続きの方法や必要書類など詳しくは、ご本人のお住いの家庭裁判所の都道府県のホームページをご覧ください。
なお、ご質問・ご相談は当事務所でも承ります。お気軽にお問い合わせください。