大阪市のうえだ行政書士事務所です。入院中の費用の支払いについてご相談を受けました

お問い合わせはこちら

ブログ

大阪市のうえだ行政書士事務所です。入院中の費用の支払いについてご相談を受けました

2019/08/15

大阪市のうえだ行政書士事務所です。入院中の費用の支払いについてご相談を受けました

大阪市平野区のうえだ行政書士事務所です。

代表者の上田桂子です。

 

以前、入院中の方で、ご家族がおられない方の入院費用の支払い等についてご相談を受けました。

 

ご本人が入院中に認知症になってしまい、金融機関で出金をして病院への支払いができなくなってしまわれました。

金融機関には支払いに十分な預金があったのですが。

 

支払いが出来ないために市外の他の病院へ転院をさせられ、地域包括支援センターの支援も受けることが出来なくなっていました。

知人の方からご相談を受けましたが、既に意識がなくなりつつある状態で、すぐに動く必要がありました。相談者の方は成年後見制度の利用を考えておられましたが、親族ではないので家庭裁判所へ後見開始の申立てができず、どうすればいいのか困っておられました。

(既に認知症などで判断力が不十分な方が成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ後見等の開始の申立てをしなければいけません。)

残念ながら行政書士には後見開始の申立て代理はできません。そこで、弁護士さんにお願いすることになりました。

 

ところが、後見開始の申立ての準備中に、その方はお亡くなりになってしまいました。

もっと早くご相談を頂いていたなら、成年後見制度を利用し、病院への支払いや自宅の片付けなどもできたのに、本当に残念でした。

 

ご家族のいらっしゃらない方が入院されている場合、高齢の方は入院中に認知症になることもあります。認知症だけではなく、病状の進行と共に、ご自分の財産の管理ができなくなることもあります。

ご本人さんの判断力が低下していなくて、しっかりと意思の表示ができる間にこそ、任意後見契約を利用されることをお薦めいたします。

(任意後見契約は、将来もし認知症などで判断力が不十分になった時に後見人になってほしい人と予め契約をしておくものです)

 

ご本人さんが信頼する方と、もしもご本人さんが認知症などで判断力が低下し、産管理が出来なくなった時に、後見人になってくれるように契約を結んでおくことで、必要な支払いなどをしてもらうことができます。

また、判断力がしっかりとしていても、お体が不自由になったために財産管理が難しくなった場合でも、ご本人さんの監督の下で財産管理を行う契約も同時に結ぶことができます。(財産管理の委任契約)

更には、ご本人さんが亡くなった後、葬儀や納骨、諸手続きをしてもらう契約も同時に結ぶことができます。(死後事務委任契約)

 

まだ判断力が十分にあり、ご自分が選んだ人と契約ができる間にこそ、任意後見契約を利用されることをお薦めいたします。

 

※任意後見契約は公正証書で作成しなければいけません。

 また、判断力が不十分になり、後見を開始するためには、任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申し立てなければいけません。

 家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下で、任意後見人は財産監理等を行います。

 

任意後見制度の利用について、詳しくは当事務所にご相談ください。