大阪府休業要請外支援金の申請期限は6月30日(消印有効)

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大阪府休業要請外支援金の申請期限は6月30日(消印有効)

2020/06/27

大阪府休業要請外支援金の申請期限は6月30日(消印有効)

大阪府休業要請支援金の申請期限は6月30日(消印有効)です。

 

支給対象者は、大阪府内に事業所がある

①中小企業、②従業員100以下の法人(NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人等)、③個人事業主(フリーランスも含まれます)

 

支給要件は、

①令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所がある。
②令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が、昨年と比べて50%以上減少している。
③休業要請支援金の支給対象ではない。

 

詳細は 大阪府休業要請外支援金 よりご確認ください。

 

※大阪府休業要請外支援金の専門家による事前確認その他の業務について、当事務所の対応

当事務所は、6月28日(日)事務所にて対応いたします。

6月29日(月)・30日(火)対応は難しいです。

 

いずれの日も、電話とメールは受信可能です。

ただし、お電話は、お客様との対応中等は対応いたしかねます。その場合には、留守電話にメッセージを残して頂ければ折り返しお電話をいたします。

またメールは、返信が出来ない場合はお電話にてご連絡をさせて頂くかも知れません。ご了承ください。

※大阪府休業要請外支援金の事前確認以外の業務については、29日以降は7月以降の面会になりますので、予約を取らせて頂きます。