大阪市のうえだ行政書士事務所です。ひとり暮らしで体調の優れない方の相談をお受けしました。

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大阪市のうえだ行政書士事務所です。ひとり暮らしで体調の優れない方の相談をお受けしました。

2020/10/14

大阪市のうえだ行政書士事務所です。ひとり暮らしで体調の優れない方の相談をお受けしました。

大阪市のうえだ行政書士事務所です。

代表者の上田桂子です。

 

最近、ひとり暮らしをされていて、体調の優れない方の相談を相次いでお受けしました。

 

緊急連絡先を誰にしたらいいのか。

もし入院が必要になった時、入院の手続きは誰がしてくれるのか。

入院中の病院への支払いはどうしたらいいのか。

 

このような不安を解決する方法の一つが任意後見契約です。

 

任意後見契約は、将来もしも認知症になった時に自分の後見人になってほしい(財産管理や、病院の入院・施設の入所契約などをしてほしい)人と、予め契約をしておくものです。

この任意後見契約に、認知症になる前でも財産管理をしてもらえる委任契約を同時に結ぶことができます。

つまり、認知症ではないけれども病気などで入院したために自分ではできなくなった入院費の支払いや、自宅の家賃・公共料金の支払いなどを自分の代わりにしてほしい、といったことをしてもらう契約です。

更に、定期的に電話や訪問で健康状態を確認し、必要があれば入院の手続きを行う他、何か困りごとがあれば相談に乗ってもらえる「見守り契約」を一緒に結ぶことができます。

また、将来お亡くなりになった後の葬儀・納骨、自宅の片付け、年金などの手続きをしてもらう「死後事務委任契約」も一緒に結ぶことができます。

 

これらは契約ですので、誰にしてもらいたいのか、具体的にどういうことをしてもらいたいのか、費用はどれぐらいにするのか…と言ったことを話し合いで決めることができます。

 

任意後見契約や、任意後見契約と同時に結ぶことができる見守り契約、死後事務委任契約など、詳しくは当事務所にご連絡ください。

 

※任意後見契約締結時には、公証役場で契約書を作成するため、公証人の報酬が必要です。

 その他、必要書類の取得費と行政書士の報酬が必要です。

※見守り契約、財産管理等の委任契約、任意後見契約及び死後事務委任契約には、報酬が必要です。

 また、任意後見監督人が選任されると、任意後見監督人の報酬も必要です。

 任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定するため、契約で決めることは出来ません。