私立学校法改正に伴う寄附行為の変更

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私立学校法改正に伴う寄附行為の変更

2019/11/28

私立学校法改正に伴う寄附行為の変更

大阪市平野区のうえだ行政書士事務所です。

代表者の上田桂子です。

 

今年5月24日に「学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律 第 11 号)」が公布されました。

この法律及び関連する法令は令和2年4月1日に施行されます。

これに従い、学校法人では、令和2年3月31日までに寄附行為の認可を受ける必要があります。

 

大阪府の場合、寄附行為の認可には2カ月程かかるそうです。

となると1月末には大阪府に申請をしなければなりません。

(最も遅くとも2月末までには申請をしないといけません。)

更に、定款の変更には、評議員会・理事会の開催の必要があります。

 

かつて私立学校の事務局に勤めていた私としては、この時期に本当に大変だと思います。

勤めていた時にこういうことになったら、「この忙しい時期に!!!」と叫んでしまったかも知れません。

学校全体としては入試から始まって、次年度の生徒・児童の入学・入園の準備、卒業生の進路の確定や卒業式の準備、在学生の進級…などなど一番忙しい時期です。その上、事務サイドには年末調整、決算、次年度の予算などなど膨大な業務がある時期です。

かつて学校に勤務していたので、その大変さはよく分かっています。

 

この時期に寄附行為の変更という、また大変な業務が加わり、困っておられる学校法人さんも多いと思います。

寄附行為の変更手続きについて、ぜひ当事務所にご相談をください。