大阪市のうえだ行政書士事務所です。生命保険信託について調べてみました。

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大阪市のうえだ行政書士事務所です。生命保険信託について調べてみました。

2019/08/02

大阪市のうえだ行政書士事務所です。生命保険信託について調べてみました。

大阪市平野区のうえだ行政書士事務所です。

代表の上田桂子です。

 

本日8月2日のNHK総合テレビの朝のニュースで「親なきあと」について特集されていました。

その中で、「生命保険信託」が紹介されていたので、私も調べてみました。

 

生命保険の契約者=生命保険の被保険者=信託契約の委託者の場合、

この方が亡くなった後、

信託銀行等(生命保険金の受取人=信託契約の受託者)が生命保険金を受け取ります。

そして、その信託銀行等が、亡くなられた方が指定されていた方(信託契約の受益者)に、

生命保険金を全額一括で、あるいは定期的に一定金額をお渡しします。

 

ごく簡単に言えば、こういうものです。

 

ニュースで取り上げられていたように、「親御さんが亡くなられた後、障害のあるお子さまが生命保険金の全額を一時金で受け取るのではなく、定期的に一定金額ずつ受け取るために、生命保険信託を活用する」ことができます。

そして、生命保険信託を活用できるのは、障害のあるお子さまのケースだけではありません。

この生命保険信託は、同じように財産管理が難しい認知症の配偶者の方、浪費癖があるので生命保険金を一括で渡したくない方、また、生命保険金を受け取って欲しい親族以外の方など、様々な活用が考えられます。

 

ただし、取り扱っている生命保険会社・信託銀行等が限られています。

費用としても、信託契約手続き時、金銭信託中、保険金受取時などに手数料がかかります。

経済的にある程度の余裕のある方ではないと利用が難しいかも知れません。

※取り扱う生命保険会社・信託銀行等によって条件などが異なるので、詳しくは個々に相談されることになります。

 

なお、生命保険信託を利用しなくても、生命保険金を一括ではなく定期的に受け取ることができる保険商品を販売している生命保険会社もあります。

「残されるご家族のために何が一番いい方法なのか。」

遺言書・成年後見・民事信託など、他の方法も検討し、「自分たちにとってこれが一番良い」と思われるものを選ばれた方がいいかと考えます。

 

※「生命保険信託」について、詳しくは信託協会のサイトをご覧ください。→ 「生命保険信託」